【実体験】失業保険をもらいながら起業準備はできる?もらえる条件を徹底解説!

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これから起業準備をするサラリーマン

退職して、個人事業主になりたいけど失業保険はもらえるの?

起業にはなにかとお金と時間がかかるもの。

失業して起業準備をする間、失業保険がもらえたら、精神的にも金銭的にも安心ですよね!

一般的に退職して失業保険が受給できるのは、企業に再就職した場合だけだと思われがち。

しかし条件を満たしてきちんと申請すれば、起業する場合でも失業保険が受給できます!

ノース

こんにちは本記事を執筆しているWeb制作フリーランスのノースです!私も失業してから失業保険を受給し、金銭面でも精神面でもとても助かりました!一方受給にあたって気をつけることもありました。一歩間違えると受給できない場合があるので、注意が必要です。このあたりめちゃめちゃ調べました!

本記事では、起業準備中に失業保険や受給する場合のポイントをとてもわかりやすく解説していきます。

この記事を読んでもらえれば、「失業保険を受給できない!」という事態は避けられるでしょう!

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【結論】失業保険をもらいながら起業準備はできる!※条件有り

【結論】失業保険をもらいながら起業準備はできる!条件有り

そもそも失業保険は、次の仕事が決まるまでの間、生活に困らないよう一定の範囲内で経済的なサポートをするためのものです!

ですので求職活動をすることが大前提となります。

それでは失業後、職に就くのではなく、起業したい人は対象になるのでしょうか?

結論から言うと失業保険をもらいながら、起業準備はできます!

ノース

なぜ起業準備中なのに失業保険が受給できるかと言うと、受給できるのは求職活動中に起業の準備・検討をしている場合であり、「開業届をだしていない」=「起業に至っていない」と判断されるため、求職活動中として失業保険を受給できるのです。 まさに私もそれでした!

ただし、起業準備をしながら失業保険をもらうためにはいくつか条件もあります!次の章から見ていきましょう!

失業保険をもらえると思っていたのに、もらえなかった…とならないようしっかり条件を確認しましょう!

失業保険の詳細は割愛しますが、仮に前職の月収が20万円ほどだった場合、3ヶ月〜半年の間月々13万円ほどでもらえます(ざっくりです)。

失業保険の詳細:外部リンク「厚生労働省雇用保険手続きのご案内」

起業準備中に失業保険をもらえる条件3つ

起業準備中に失業保険をもらえる条件3つ

それでは起業を準備している間に失業保険がもらえる条件について見ていきましょう!

もらえる条件としては、以下3つです。

以下の条件は起業準備中に限らず、通常の求職でもあてはまります!

しっかりおさえましょう!

起業準備中に失業保険をもらえる条件3つ

  • 【大前提】失業保険の支払い条件に該当する
  • 求職活動をする
  • ハローワークに通う

条件①【大前提】失業保険がもらえる条件に該当する

これはもう大前提ですね!自分が失業保険がもらえるかしっかり確認しましょう!

失業保険がもらえる条件ですが、「どのような退職をしたか」によっても変わってきます。

自己都合の退職をした場合(ほとんどの人がこちら)

自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します!

失業保険を受け取れる条件

離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること 

– 会社都合の退職の場合 –

失業保険を受け取れる条件

離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること

ノース

被保険期間とは雇用保険に加入していた期間です。雇用保険は会社勤めの場合、ほぼ100%加入していますので、会社の在籍期間= 被保険者期間と考えてOKです!

ちなみに、この記事を読んでいる人は該当しないと思いますが、以下の人は失業保険を受け取れません。

  • 退職してすぐに転職する人や就職する意思がない人
  • ケガや病気、妊娠・出産などですぐに就職するのが困難な人

条件②ハローワークに通う

条件2つ目は、ハローワークに通うこと!

ハローワークでは失業保険をもらうための手続きや、求職活動の確認など、頻繁に通うことになります。

ハローワークに行く頻度は意外と多く、受給終了までに月、1回 or 2回は行くことも。

ハローワークでやることは主に、以下の4つです。

  • 退職時に会社から郵送される「離職票」をハローワークに持っていき「求職申込書」を提出
  • 受給説明会を受ける
  • 失業認定を受ける(受給終了までに3・4回ある 主な目的は求職活動の確認)
  • セミナー・相談など

どれも大事な手続きになります。

これらを怠る場合、失業保険を満額もらえない場合もあるので、必ず全て参加しましょう!

ノース

意外とハロワークに行かなかったことで、失業保険受給の資格を失ってしまう人もいます。
理由としては「行くのがめんどくさい」や「行くのを忘れた」とか特段深い意味もない場合もあります。確かにハロワークはめんどくさい面もありますが、そこは「失業保険のため」と割り切ってハローワークに通いましょう!

条件③求職活動をする

失業保険はあくまでも求職中の方をサポートするための制度なので、求職活動が必要となってきます!

もちろん、起業準備している人も例外ではありません。

起業準備と平行して求職活動が必要です。

なお求職活動と一口に言っても、さまざまです!ハローワークで相談にのってもらったり、ハローワーク指定のセミナーを受けるだけでも、求職活動しているとみなされ受給対象となります!

求職活動は月2回以上が必要で、ハローワークに行き、失業認定申告書に実績を記載しなければなりません。

ハローワーク相談中に気をつけて欲しいことは、堂々と「起業するために会社を辞めた」「失業保険後は起業する!」と言わないことです。やんわり、「実は転職と起業を同時に考えてる」など伝えるのはOK!

失業保険を受け取るために必要な主な求人活動

  • 求人への応募
  • ハローワーク等が行う職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等

【意外】失業保険をもらいながらでも副業やパートもできる

【意外】失業保険をもらいながらでも副業やパートもできる

起業準備中は何かとお金がかかるもの。失業保険だけだと少し心配ですね…

実は、失業保険受給期間中でも副業やパートが可能です!

サラリーマン
これから起業準備をするサラリーマン

そしたら、失業保険ももらって、ガッツリ副業やパートをすればたくさんお金が得られるかも!!

と安易に考えるかもしれませんが、もちろん無制限にバイトや副業ができるわけではありません。

これ以上働いてはだめですよ!という制限があります。

制限は以下の通りです。

  • 週20時間を超えて働けない(雇用保険の対象になってしまう)
  • 待機期間中の7日間に副業やパートをしてしまう
  • 1日4時間を超えて働くとその日の失業保険の支払いはなし
    ※受給可能日の日数はくり越えせる

上記の制限を超えてしまうと、失業保険の受給資格を失ってしまう場合があるので注意が必要です!

失業保険をもらいながら、パートや副業を検討している人は、必ずハローワークで細かい制限や注意点を確認してください。

また副業やパートを始める方は併せてハローワークに申告する必要がありますので、報告を怠らないようにしましょう!(勤務時間の制限を超えてない場合でも)

副業やパートはできますが、ルールに沿って失業保険をもらっていきましょう。

起業準備中に失業保険をもらうための3つの注意事項【最悪もらえない場合も】

起業準備中に失業保険をもらうための3つの注意事項【最悪もらえない場合も】

さてここからは起業準備中に失業保険をもらうために気をつけることを紹介します!

実際に前項で紹介した受給対象者に該当する方は、しっかり注意事項を把握する必要があります!

ノース

ちょっとした間違いで、受給できない…とならないよう気をつけましょう。

起業準備中に失業保険をもらうための3つの注意事項

  • 「起業をする」と伝えてしまう
  • 開業届を出してしまう
  • 副業・パートで規定を超えてしまう

注意①「起業をする」と伝えてしまう

失業保険の目的は就業のサポートですので、起業をする前提の人は対象外です!

ですので、うっかりハローワークの相談中に「起業をします!」と起業する意思を伝えてしまうと、最悪失業保険受給の対象から外れてしまい、もらえないことも。

あくまでも「起業を検討中!」で「求職活動を平行して行っている」いうスタンスでいましょう。(実際に求職活動は必要)

注意②開業届を出してしまう

開業届を出してしまうと、「開業した」とみなされるため、開業届を出した時点で失業保険の受給対象から外れてしまいます。

仮に受給期間中に開業届を出してしまうと、その時点で失業保険の受給がストップ!しかし再就職手当の対象になる場合があります。再就職手当についてはこの後の章で解説します。

失業保険をもらいながら起業準備する予定の方は、必ず失業保険を全て受給してから開業届を出しましょう!

注意③副業・パートで規定を超えてしまう

失業保険をもらいながら、副業やパートをする方に気をつけてほしいのは、規定を超えて働いてしまうことです。

先ほども少し解説しましたが、失業保険をもらいながらのパートや副業では細かく規定が決められています。

大事なことなので、もう一度繰り返し説明しますが、主に副業やパートをして、失業保険を最悪もらえなくなるケースは以下の3つです!

  • 週20時間を超えて働けない(雇用保険の対象になってしまう)
  • 待機期間中の7日間に副業やパートをしてしまう
  • 1日4時間を超えて働くとその日の失業保険の支払いはなし
    ※受給可能日の日数はくり越えせる

副業やパートは失業保険をもらいながらも認められていますが、細かい規定がいくつもあるのでハローワークに必ず確認するようにしましょう!

早めに起業(開業)したいなら再就職手当の受給も考えよう!

早めに起業(開業)したいなら再就職手当の受給も考えよう!

開業届を提出したら、その時点で失業保険がもらえなくなりますが、その代わり再就職手当がもらえる場合があります!

失業保険を満額受け取ろうとすると、結果的に失業期間が長くなってしまいます。その結果満額受け取るまで故意に就職しない人が出てくる可能性があります。

そこで、失業者の早期の再就職を促す目的として、設けられているのが再就職手当!

再就職手当は、名前からして再就職した人しかもらえないイメージですが、実は起業する人でも条件を満たせば受給対象になるのです。

細かい受給条件は割愛しますが、いくつか紹介すると以下のような形です。

  • 待機期間の満了後に、就職もしくは事業を開始したこと 
  • 就職もしくは事業を開始する日の前日までで、基本手当が受け取れる残日数が所定給付日数の3分の1以上であること 
  • 1年を超えて働くことが確実であると認められること

参照:ハロワーク 再就職手当について

失業保険を満額もらう前に、ざまざまな事情で早めに起業したい人もいるでしょう。

その場合、再就職手当をうまく活用してみましょう!


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失業保険っていくらもらえるの?

失業保険っていくらもらえるの?

それでは実際自分が失業保険をいくらもらえるか気になるところですよね!

失業保険の受給期間は、年齢や雇用保険の加入期間、離職の理由などによって決まります。

失業保険の受給期間と日額は以下の通りです。(自己都合の場合)

被保険者期間 / 年齢1年未満1年以上10年未満10年以上
全年齢なし90日120日
自己都合の場合の給付日数

失業保険の基本手当の日額は、離職日の直前の賞与を含まない6ヶ月の報酬の50%~80%(60~64歳については45~80%)で、且つ上限が定められている。

文章だけではわかりずらいので、例を使って解説します!

月収20万円で受給期間が90日の場合

1日あたり約4,700円の計算

4,700円(1日あたり)×90日(受給期間)=423,000円

約3ヶ月で423,000円もらえる計算になります!

起業準備中の身としてはとてもありがたい額ですよね!!

大体の計算となってしまいますが、ハローワークで失業保険を申請すると自分がいくらもらえるか詳細を必ず教えてくれます。

失業保険をもらいながら起業準備についてよくある質問

失業保険をもらいながら起業準備についてよくある質問

ここでは失業保険をもらいながら起業準備する方へよくある質問をまとめました。

Q
ホームページや名刺を作っても大丈夫?
A

起業の準備として、ホームページや名刺などの作成は必須ですよね。

でも起業準備中にこれらを作ったら「失業保険の受給対象ではなくなってしまう」のではないかと心配になります。

結論、ホームページや名刺の作成程度では問題ありません。忙しくなるうちに作っておくのがベスト!

開業準備として、失業保険の対象外となってしまうのは、事務所の賃貸契約をすることです。

事務所の賃貸契約をすると、フリーランス(個人事業主)の準備期間が終了して、業務に入れる状態になったと判断されるためです。

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Q
失業保険をもらうとして、開業届のベストタイミングは?
A

開業届のベストタイミングは人それぞれなので難しいところです。

開業届を出してしまうと失業保険がもらえなくなるので、開業届を出すタイミングはよく考える必要があります。

起業準備に時間がかかり、失業保険を満額受給をしたいのであれば、満額受給後が良いでしょう!

とはいえ仮に受給期間が90日だとして、全て失業保険の受給が完了するのはなんやかんだで退職して約半年後。

その間、開業届も出せずもちろん新しい事業もできないので、早く事業をしたい方は再就職手当をもらうのも検討するのも◎

再就職手当は失業保険の満額分よりは受給額が少なくなりますが、それでも失業保険の満額分の7割ほど(開業届を出すタイミングにもよる)もらえるので、助かります。

失業保険を満額もらいたいからという理由で、開業を遅くし新しい事業に支障をきたしてはいけません。目的は失業保険をもらうことでなく、しっかり起業準備をし成功すること。

自分の起業スケジュールの結果、失業保険や再就職手当がもらえた!といった「心構え」でいた方が良いでしょう。

起業準備の一環で開業届作成の準備はしておきましょう!例えば、屋号とか登録住所をどうするかetc。
特に屋号などは中々決めることができなかったりするので今のうちに考えておきましょう!
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Q
起業準備中の備品購入などは経費にできる?
A

失業保険とは少し話それますが、良く質問されるのがこれ!

経費にできるのは、起業後というイメージが強いですが、実は開業までに支払ったものは基本的に「開業費」となり経費になります。

結果、収入から控除することができ、かなりの節税になります。

それではどんなものが開業人して経費になるかと言うと代表的なものは以下の通り。

  • パソコンの購入費
  • 事務所の家賃
  • 開業のためのセミナーへの参加費用
  • 調査のための旅費
  • ガソリン代 
  • 通信費用

しかも開業のために支出した費用は「何年前のもの」でも開業費にすることができます。

これ開業費になるかな?と少しでも思ったら必ず領収書を残しておきましょう!

ノース

私も開業費を控除できて、結果的に税金が数万円単位で安くなりました。

準備期間中に領収書をまとめておくのはもちろんのこと、会計ソフトも導入しておきましょう!開業後の会計がとてもラクになります。

新しく起業する方には追い風!?起業後廃業の特例

新しく起業する方には追い風?起業後廃業の特例

実は2022年に雇用保険の制度が少し変わりました!

変更点は新しく起業後廃業の特例が始まったことです。

なんだそれは?と思うかもしれませんが、起業する人にメリットがある制度。

従来の雇用保険の受給期間は、原則、離職日の翌日から計算して1年以内となりますが、この特例では開業した方が事業を行っている期間、最大3年間受給期間に計算しないということです。

も少し簡単に説明しますと、離職後失業保険をもらわずに起業。その後もし仮に事業を4年以内(実施期間の最大3年間と原則1年を合わせて)に廃業しても、失業保険をもらえますよ!という制度。

以下の画像は起業後2年後に廃業したケースの説明です。

2年後に廃業したケースの説明
参考画像:厚生労働省リリース
ノース

廃業?やめてくれよ!縁起悪い!と開業した当初は、廃業することになるなんて考えていないかもしれませんが、万一廃業となってしまった場合、このような特例がある!ということだけ頭に入れておいてください。

念の為、繰り返しお伝えしますが、この特例を受けられる人は離職後すぐに開業届を出した人です。失業保険を受け取って起業した人は対象外ですので気をつけましょう。

まとめ:失業保険を正しくもらいながら起業準備をすすめましょう

まとめ:失業保険を正しくもらいながら起業準備をすすめましょう

フリーランスや個人事業主にとって、起業までにはお金がかかるもの。起業の準備や生活資金など支出が多く、収入がない人にとっては死活問題です。

そのような時に活用できるのが、失業保険。

確かに失業保険を受給をするには制限も多く、ハローワークに通わなくてはいけないなど面倒な部分も多いですが、失業保険があることで精神的にとてもラクになります。

ノース

実際私も活用して、精神的にとてもラクになりました。

金銭的に少し余裕がでてくると、気持ちよく起業準備を進められます。

今のうちに、ホームページや名刺の作成、経理の勉強、万が一の保険加入、クレジットカード申し込みなどやることをやっておきましょう。

最後にあなたが失業保険を正しくもらって、起業が成功するように願っています。

最後までご覧いただきありがとうございました!

個人事業主やフリーランスを視野に入れている方は、別記事【フリーランス・個人事業主になるには何から始める?開業に必要な手続きや準備も解説 ↗︎】では開業届以外のフリーランス全般の準備について解説しています!「これをやった方が良い!」ということをピンポイントで解説していますのであわせてご覧ください!

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